ブログBLOG
保険証Q&A
2024.07.06(土)
皆さまはじめまして。
伊勢原市の近藤歯科医院・受付責任者の小池田です。
(小池さん?池田さん?とお尋ねいただくことにはすっかり慣れております私です!)
私は日頃患者さまからの保険証に関するお問い合わせや、診療報酬支払基金への対応にも携わっております。
最近の保険証に関する大きなトピックスの1つは、新規に保険証が発行されなくなるということではないでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/index.html
「健康保険証が無くなってしまったらどうするの!?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は保険証のルールについて、いくつかご紹介いたします。
皆さまのご不安解消の一助となりましたら幸いです。
Q:健康保険証とは?
健康保険証とは、公的医療保険に加入していることを示す身分証明書です。
病気や怪我などで診療を受ける時、医療機関の窓口に保険証を提示すればかかった医療費の一部を支払うだけで、必要な医療を受けることができます。
(窓口での自己負担割合は年齢・収入等により異なります)
しかし加入していることが確認できない場合は、治療費の全額を患者さまにお支払いいただく必要があります。(生活保護等の医療扶助を除く)
医療機関が患者さまに「受診時には保険証のご提示をお願いします」とお願いをしているのはそのためです。
Q:転職し、保険証が変更になったがまだ手元に届いていない場合はどうしたら良い?
「歯が痛いのに、新しい保険証がまだ手元に届いていない!歯医者行くのは我慢しようかな?」
そんな時もご安心ください。以下の2つの方法で解決できます。
①治療費を一旦全額(10割)支払い、後日保険証が届いたら、医療機関で払い戻し手続きを行う。
注1)新しい保険証/領収書/診療明細書の3つを忘れずにご持参ください。
なお医療機関によって払い戻しの手続きが異なる場合があります。必ず事前にお問い合わせください。
注2)受診日と同月内のお手続きの場合のみ払い戻しが可能です。
翌月以降は保険者(保険組合事務局等)に請求手続きを行なってください。
②保険証の一時的な代用となる「健康保険被保険者資格証明書」の発行手続きを行い、医療機関で提示する。
注1)証明書は保険組合や年金事務所で発行手続きを行なってください
Q:マイナンバーカードを作っただけで保険証として利用できるのですか?
これまでマイナンバーカードを健康保険証として利用するには申込が必要でしたが、現在ではマイナンバーカードをお持ちであれば、医療機関や薬局に設定されている顔認証付きカードリーダーで保険証利用の手続きができるようになりました。
マイナンバーカードを保険証で利用するとメリットもあります。
①医療費が節約できる(受診毎に十数円程度)
②手続き不要で高額医療費の限度額が適用され、窓口負担が軽減される
③転職・結婚・転居により保険証の変更が生じた場合でも、新しい保険証の発行を待たずに医療機関を受診できる
Q:子供のマイナンバーカードでは顔認証がエラーになるのですがどうしたら良い?
マイナンバーカードの有効期間は5年ですので、成長著しいお子さまの顔立ちはその5年間で当然変化します。
そのため顔認証がエラーとなってしまうケースが多いのですが、暗証番号を入力することで本人確認ができますのでご安心ください。
冒頭でご紹介いたしました通り、今年の12月2日より新規に保険証は発行されなくなります。
有効期限の残っている保険証については、12月2日より最長1年間は従来通り使用できる経過措置がとられます。
また有効期限が切れた保険証しかお持ちでない方は、「資格証明書」の交付依頼をすることも可能です。
それでもやはり医療機関の受付責任者としては、お早めのマイナンバーカードご準備をおすすめいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
保険証・マイナンバーカードについてご不明な点がございましたらどうぞご遠慮なく受付へお問い合わせください。
執筆:伊勢原市 近藤歯科医院 受付責任者 小池田
監修:伊勢原市 近藤歯科医院 院長 近藤
https://www.kondo-dentalclinic.com/staff.html